サービス利用者(以下「甲」という)は、株式会社アクト(以下「乙」という)が提供するサービスを利用するに際し、以下の条件(以下「本規約」という)に拘束されることに同意する。

第1条(目的)

本規約は、甲が乙にサービスの利用を申し込み、乙がサービスを提供する場合の条件を定める。

第2条(サービスの種類)

乙が甲に提供するサービス(以下「本サービス」という)の種類は、次のいずれかのサービスのうち甲が申し込みを行ったサービスとする。

  1. I.EDR
  2. II.SOC
  3. III.EDR + SOC

第3条(サービスの申し込み)

  1. 甲は、乙が指定する注文書ないし申込書(以下「注文書」という。電磁的記録による方法を含む。)に必要事項を記載し、これを販売元に提出することにより、本サービスの申込みを行う。注文書に記載する必要事項の例は、以下の通りである。

    1. I.サービスの申し込み日
    2. II.サービスの提供期間
    3. III.サービスの納品先
    4. IV.サービスの対価及び支払条件(支払期日を含む)
    5. V.その他必要事項及び甲乙別途協議のうえ定める事項
  2. 甲からの注文書の提出をもって、甲は本規約および以下に定める関連規約等の内容の全てについて同意したものとみなす。

  3. 甲からの注文書を受領後、販売元は乙の指定フォーマットに従い申込を行う。乙が申込の受領後、乙から甲に対象サービスの提供を開始した時点をもって、甲乙間で本サービスの利用契約が締結されたものとみなす(以下「個別契約」という)。
  4. 本規約は、前項により締結されるすべての個別契約に共通に適用されるものとする。但し、本規約に定める事項と個別契約に記載の事項とが相違する場合、個別契約の記載が優先して適用されるものとする。

第4条(善管注意義務)

乙は、本サービスを、甲のために、善良なる管理者の注意をもって実施する。

第5条(通知先)

  1. 甲は、注文書に、乙からの連絡を受ける連絡責任者(以下「連絡責任者」という)の連絡先(以下「連絡先」という)を記載しなければならない。連絡責任者ないし連絡先が変更になった場合、甲は、乙に対し、書面(電磁的記録を含む。以下、同。)をもって、直ちに新たな連絡責任者の連絡先を知らせなければならない。
  2. 甲と乙との間の連絡は、連絡責任者を通じて行うものとする。
  3. 乙の甲に対する全ての通知は、甲が乙に第1項に基づき届け出た連絡先に対して行えば足りるものとし、郵送の場合は、発送から2日後をもって甲に到達したものとみなし、電磁的記録の場合は、発送の日をもって甲に到達したものとみなす。

第6条(資料・情報の提供)

甲は、サービスの履行に必要な資料および情報(以下「提供資料」という)を乙に適宜無償で提供するものとする。

第7条(サービスの対価、支払方法及び遅延損害金)

甲は、本サービスの対価として、個別契約に定める額を、個別契約記載の期日までに、販売元が別途指定する方法で支払う。

第8条(再委託)

乙は、乙と業務委託契約又はこれに類する契約を締結した第三者に本サービスに係る業務を必要な範囲で再委託することができる。

第9条(機密保持)

甲は、本規約、個別契約もしくはこれらに関連して知り得た乙の機密情報の内容等を第三者に開示または漏洩してはならない。

第10条(個人情報)

甲及び乙は、本規約、個別契約もしくはこれらに関連して知り得た個人情報の内容等を第三者に開示または漏洩してはならない。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

甲は、乙の書面による承諾なくして本規約及び個別契約並びにそれらに関連して発生する一切の権利義務を第三者に譲渡、継承し、または担保の目的に供してはならない。

第12条(損害賠償の限度額)

甲が、乙に対し、本規約ないし個別契約に関して、損害賠償請求等何らかの請求をする際には、乙は、当該紛争に係る個別契約の発注額を限度として賠償するものとする。

第13条(解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、相手方に対し何らの事前の催告をなすことなく、書面による通知により本規約又は個別契約の全部もしくは一部を解除することができる。この場合、当該相手方は本規約又は個別契約に基づく一切の金銭債務について期限の利益を喪失するものとする。

    1. I.重大な背信行為があったとき
    2. II.支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他これに類する手続の申立があったとき
    3. III.手形交換所の不渡り報告又は取引停止処分をうけたとき
    4. IV.公租公課の滞納処分を受けたとき
    5. V.監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
    6. VI.その他本規約を継続し難い重大な事由が発生したとき
  2. 前項による解除は、損害賠償の請求を妨げない。
  3. 甲又は乙は、相手方の債務不履行について、書面にて相当期間を定めて催告した後も是正されない場合、相手方に書面で通知することにより本規約又は個別契約の全部もしくは一部を解除することができる。
  4. 本規約が解除された場合は、甲乙間で別段の合意をした場合を除き、当該解除の時点で存在する個別契約もまた終了する。

第14条(反社会的勢力との取引排除)

  1. 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、過去、現在及び未来において、次の各号の事項を確約する。

    1. I.自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
    2. II.反社会的勢力と次の関係を有していないこと:自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係、反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
    3. III.自らの役員が反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
    4. IV.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約ないし個別契約を締結するものでないこと
    5. V.自ら又は第三者を利用して本規約ないし個別契約に関して暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽計又は威力を用いた業務妨害・信用毀損、その他これらに準ずる行為をしないこと
  2. 甲又は乙の一方について、前項各号の確約に反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本規約を解除することができる。
  3. 前項の規定により本規約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
  4. 第2項の規定により本規約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第15条(解約)

乙は、本規約の有効期間中であっても、相手方に対して1か月前までに書面により通知することにより、本規約及び個別契約を解約することができる。

第16条(有効期間)

本規約は、甲による本サービスの利用期間(個別契約の存続期間)中に限り適用されるものとし、本サービスの利用終了に伴い当然に失効するものとする。

第17条(存続条項)

本規約及び個別契約の終了後(その終了原因を問わない。)も、第9条、第10条、第12条、第14条、第20条は、なお有効に存続するものとする。

第18条(一部無効)

本規約又は個別契約についてその一部が、法令の改廃又は裁判所の判断により無効となった場合においても、当該一部無効が本規約の主要な目的部分に影響を及ぼさず、かつ甲及び乙が本規約の存続に合意する場合には、本規約は当該一部無効部分を除きなお有効に存続する。

第19条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキ、その他の不可抗力等、乙の責に帰すことのできない事由により本サービスないし個別契約の履行が不能になった場合は、乙は、当該不履行につきその責を負わないものとする。この場合、乙は速やかに甲に通知を行い、その後の対応について協議を行う。

第20条(合意管轄)

甲及び乙は、本規約及び個別契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第21条(協議)

甲及び乙は、本規約及び個別契約に定めのない事項又は本規約に関する解釈上の疑義については、誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。

以上