サービス利用規約

改訂:2024年2月14日
代表取締役 小林智彦

サービス利用者(以下「甲」という)は、株式会社アクト(以下「乙」という)が提供するサービスを利用するに際し、以下の条件(以下「本規約」という)に拘束されることに同意する。

第1条(目的)本規約は、甲が乙にサービスの利用を申し込み、乙がサービスを提供する場合の条件を定める。

第2条(サービスの種類)乙が甲に提供するサービス(以下「本サービス」という)の種類は、次の通りとする。

(1)EDR
(2)EDR+SOC
(3)プラットフォーム脆弱性診断
(4)Webアプリケーション脆弱性診断
(5)ペネトレーションテスト
(6)標的型メール訓練
(7)セキュリティトレーニング
(8)リスク分析
(9)フォレンジック
(10)感染後調査
(11)その他、乙が提供するサービス

第3条(サービスの申し込み)
1.甲は、乙が指定する注文書ないし申込書(以下「注文書」という。電磁的記録による方法を含む。)に必要事項を記載し、これを乙に提出することにより、本サービスの申込みを行う。注文書に記載する必要事項の例は、以下の通りである。

(1)サービスの申し込み日
(2)サービスの提供期間
(3)サービスの実施場所
(4)サービスの作業項目・範囲
(5)サービスにおいて成果物がある場合には、成果物の仕様、納入期日、納入場所
(6)サービスにおいて成果物がある場合には、検査完了期日
(7)サービスの対価及び支払条件(支払期日を含む)
(8)その他必要事項及び甲乙別途協議の上定める事項

2.甲からの注文書の提出をもって、甲は本規約の内容の全てについて同意したものとみなす。
3.甲からの注文書の提出に対し、乙が注文請書を発行した時点をもって、甲乙間で本サービスの利用契約が締結されたものとみなす(以下「個別契約」という)。
4.本規約は、前項により締結されるすべての個別契約に共通に適用されるものとする。但し、本規約に定める事項と個別契約に記載の事項とが相違する場合、注文書の記載が優先して適用されるものとする。

第4条(免責事項)
1.乙は、本サービスを現状有姿で提供するものであり、正確性、商品性、有用性、お客様の特定の目的に対する適合性等を保証するものではありません。
2.乙の甲に対する損害賠償責任は、請求原因を問わずかついかなる場合においても、乙の故意または重過失に起因して甲が実際に被った通常かつ直接の損害に限るものとし、その上限は本サービスのうち損害発生の直接の原因となったサービスに係る年間利用料金相当額とします。また、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ・プログラム等無体物の破損、滅失、および第三者からの損害賠償請求に基づく甲の損害について乙は責任を負わないものとします。
3.第三者(他のお客様を含む。以下同じとします)が本サービスを不正に利用することにより、甲に損害を与えた場合、乙はその損害についていかなる責任も負いません。また、甲が本サービスを不正に利用することにより、第三者に損害を与えた場合であっても乙はその損害についていかなる責任も負いません。
4.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生した時から起算して 90 日を経過した後は、応じません。
5.乙は、次に定める事由から生じる甲および第三者の損害については責を負いません。

(1) 本サービスに対する第三者の侵害のため、本サービスが正常に運用できないことによる損害。
(2) 乙の責によらないハードウェア、ソフトウェアまたはネットワークの不具合あるいは障害による損害。
(3) 甲による本サービスの操作ミスまたは甲の指示に従った結果として生じる損害。
(4) 甲またはその指定する者が設置、維持管理する機器装置の障害に起因する損害。
(5) 本サービスにおいて利用される乙以外の者が提供するデータの誤謬に起因する損害。
(6) 本サービスと接続される甲のサービスまたはネットワークの不具合に起因する損害。
(7) コンピュータウイルスおよびコンピュータシステムに対するハッキング等不正アクセス行為に起因する損害。
(8) 甲が社内で取り交わす電子ファイルの内容および電子ファイルの取り交わしに起因する損害。
(9) 乙の予知できなかったシステムまたはソフトウェアの不具合ならびにトランザクションの過度の集中による本サービスに関するシステムのダウン。
(10) 甲が接続する電気通信事業者、インターネット接続プロバイダ、または日本国外の電気通信事業者の責に帰すべき故障、アクセス不能、性能の劣化。

第5条(通知先)1.甲は、注文書に、乙からの連絡を受ける連絡責任者(以下「連絡責任者」という)の連絡先(以下「連絡先」という)を記載しなければならない。連絡責任者ないし連絡先が変更になった場合、甲は、乙に対し、書面(電磁的記録を含む。以下、同。)をもって、直ちに新たな連絡責任者の連絡先を知らせなければならない。
2.甲と乙との間の連絡は、連絡責任者を通じて行うものとする。
3.乙の甲に対する全ての通知は、甲が乙に第1項に基づき届け出た連絡先に対して行えば足りるものとし、郵送の場合は、発送から2日後をもって甲に到達したものとみなし、電磁的記録の場合は、発送の日をもって甲に到達したものとみなす。

第6条(資料・情報の提供)甲は、サービスの履行に必要な資料および情報(以下「提供資料」という)を乙に適宜無償で提供するものとする。

第7条(成果物がある場合の扱い)成果物の納入、検査、瑕疵の扱い等については以下のとおりとする。

(1)乙は、個別契約に定める納入期日までに納入場所において成果物を甲に納入するものとする。
(2)乙が甲に対し成果物の納入を試みたにも拘わらず、甲が受け入れを拒否したか又は何らかの理由で受入れができなかった場合には、乙は納入を完了したとみなす。
(3)甲は、成果物を、個別契約に定める検査完了期日(個別契約に特段の定めがなかった場合には、成果物の納入から3営業日後を検査完了期日とする)までに検査し、成果物が検査に適合する場合、甲または甲が指定する責任者が記名・押印した検査合格書を、乙に交付する。検査完了期日までに甲から乙に何らの通知もなされない場合は、検査完了期日の満了をもって成果物は検査に合格したものとみなす。
(4)前号の検査の結果、成果物に内容の過誤その他修正すべき点がある場合は、甲はその結果を乙に通知するものとし、乙は直ちに内容を確認の上、修正すべきと判断した場合には、修正を行う。修正後の再納入期日及び修補に係る費用負担については、別途甲乙協議して定める。再納入に係る検査等については、前2号を準用する。
(5)本条所定の検査に合格したことをもって、成果物の引渡しが完了したこととする。

第8条(サービスの履行場所)サービスの実施場所は、個別契約で別段の定めをした場合を除き乙の事業所で行うものとする。

第9条(再委託)乙は、乙と業務委託契約又はこれに類する契約(以下「再委託契約」という)を締結した第三者(以下「再委託先」という)に本サービスに係る業務を必要な範囲で再委託することができる。

第10条(サービス仕様等の変更)1.甲または乙は、個別契約締結後、次の各号に該当する事由が生じた場合は、相手方と協議の上、サービスの仕様を変更できるものとする。

(1)業務の実施途中で、甲または乙において、成果物の仕様に著しい変更を行う必要を生じたとき。
(2)成果物の仕様に定めた機能を満足する範囲で乙が別の、より合理的な仕様または方式を発見したとき。

2.前項の成果物の仕様の変更に伴い、納期や報酬額等契約内容が不合理になった場合は、甲および乙は別途協議のうえ個別契約の内容を変更できるものとする。

第11条(納期の変更)乙は、個別契約で規定の納入期限までに本サービスを遂行できなくなった場合、速やかに甲に対して通知を行うものとし、甲乙双方にて協議の上、個別契約の納入期限を変更することができるものとする。

第12条(サービスの対価、支払方法及び遅延損害金)

1.甲は、本サービスの対価として、個別契約に定める額を、個別契約記載の期日までに、乙が別途指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。
2.甲が本サービスの対価その他何らかの支払を怠ったときは、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を付加して乙に支払わなければならない。

第13条(機密保持)甲は、本規約、個別契約もしくはこれらに関連して知り得た乙の機密情報の内容等を第三者に開示または漏洩してはならない。

第14条(個人情報)甲及び乙は、本規約、個別契約もしくはこれらに関連して知り得た個人情報の内容等を第三者に開示または漏洩してはならない。

第15条(納入物の著作権)納入物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。以下同じ。) は、乙又は第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、甲より乙へ個別契約に係る料金が完済されたときに、乙から甲へ移転するものとする。

第16条(権利義務の譲渡禁止)甲は、乙の書面による承諾なくして本規約及び個別契約並びにそれらに関連して発生する一切の権利義務を第三者に譲渡、継承し、または担保の目的に供してはならない。

第17条(損害賠償の限度額)甲が、乙に対し、本規約ないし個別契約に関して、損害賠償請求等何らかの請求をする際には、乙は、当該紛争に係る個別契約の発注額を限度として賠償するものとする。

第18条(解除)甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、相手方に対し何らの事前の催告をなすことなく、書面による通知により本規約又は個別契約の全部もしくは一部を解除することができる。この場合、当該相手方は本規約又は個別契約に基づく一切の金銭債務について期限の利益を喪失するものとする。

(1)重大な背信行為があったとき
(2)所有物件又は権利について、差押、仮差押、仮処分、競売の申立を受けたとき(但し、第三債務者としての差押又は仮差押を受けた場合を除く)
(3)支払の停止があったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始、特別清算開始その他これに類する手続の申立があったとき
(4)手形交換所の不渡り報告又は取引停止処分をうけたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)監督官庁から営業の取消、停止等の命令を受けたとき
(7)その他本規約を継続し難い重大な事由が発生したとき

2.前項による解除は、損害賠償の請求を妨げない。
3.甲又は乙は、相手方の債務不履行について、書面にて相当期間を定めて催告した後も是正されない場合、相手方に書面で通知することにより本規約又は個別の全部もしくは一部を解除することができる。
4.本規約が解除された場合は、甲乙間で別段の合意をした場合を除き、当該解除の時点で存在する個別契約もまた終了する。
5.本規約が解除された場合、乙が既に作成した成果物(完成の有無を問わない。)を甲に納入するとともに、甲に対し、既に作成した成果物(完成の有無を問わない。)にかかる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)を譲渡するものとする。当該納入と同時に、甲は、乙に対し、既に作成された成果物に相応する報酬を支払うものとする。

第19条(反社会的勢力との取引排除)甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、過去、現在及び未来において、次の各号の事項を確約する。

(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、社長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本規約ないし個別契約を締結するものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して本規約ないし個別契約に関して次の行為をしないこと
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
オ その他前各号に準ずる行為

2.甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本規約を解除することができる。

(1)前項(1)乃至(3)の確約に反したこと、または反する表明をしたことが判明した場合
(2)前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3)前項(5)の確約に反した行為をした場合

3.前項の規定により本規約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。
4.本条第2項の規定により本規約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第20条(解約)乙は、本規約の有効期間中であっても、相手方に対して1か月前までに書面により通知することにより、本規約及び個別契約を解約することができる。

第21条(有効期間)本規約の有効期間は、締結の日から1年間とし、期間満了の2ヶ月前までに甲又は乙から、相手方に対し、書面により更新しない旨の通知がなされない限り、さらに1年間同条件で自動更新されるものとし、以後も同様とする。

第22条(存続条項)本規約及び個別契約の終了後(その終了原因を問わない。)も、第7条第6号、第19条、第25条は、なお有効に存続するものとする。

第23条(一部無効)本規約又は個別契約についてその一部が、法令の改廃又は裁判所の判断により無効となった場合においても、当該一部無効が本規約の主要な目的部分に影響を及ぼさず、かつ甲及び乙が本規約の存続に合意する場合には、本規約は当該一部無効部分を除きなお有効に存続する。

第24条(不可抗力)天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の改廃制定、公権力よる命令処分、ストライキ、その他の不可抗力等、乙の責に帰すことのできない事由により本サービスないし個別契約の履行が不能になった場合は、乙は、当該不履行につきその責を負わないものとする。この場合、乙は速やかに甲に通知を行い、その後の対応について協議を行う。

第25条(合意管轄)甲及び乙は、本規約及び個別契約に関する一切の紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第26条(協議)甲及び乙は、本規約及び個別契約に定めのない事項又は本規約に関する解釈上の疑義については、誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

 以上。

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